日本茶アンバサダー規約
第 1 条(本規約の範囲) 本規約は、一般社団法人日本茶アンバサダー協会(以下本法人とする)が認定する日本茶アンバサダーとして活 動するに際し、本法人と日本茶アンバサダーとの間に適用する。 日本茶アンバサダーとは、日本茶アンバサダー、日本茶ジュニアアンバサダー、日本茶ビューティーアンバサダ ー、日本茶ゴールドアンバサダーのことを指すものとする。
 
第 2 条 (認定の付与) 申込者が次に掲げる全ての要件を満たした場合、本法人は申込者に日本茶アンバサダーの認定(以下「本認定」 という)を付与する。 (1)本法人が主宰する日本茶アンバサダー認定講座(以下「本講座」という)を受講し修了すること。なお、
本講座の受講をするための条件、開催の要項、講座の内容、認定の要件等については、本法人の募集時の定めに
よるものとする。なお、認定要件を満たしているものと本法人が認める場合には講座の受講を一部または全部免 除する。 (2)本法人が規定する認定講座受講料を、本法人の指定する銀行口座に振込みで支払うこと。 2 本認定の付与の効力は、申込者が前項の全ての要件を満たし、申込者が本規約に同意し、本法人が申込者に 対して本認定の認定証を引渡したときに生じる。 3 日本茶アンバサダーの有効期間が終了した場合、本認定の効力は喪失するものとする。
 
第 3 条 (申込の拒否) 本法人は申込者の申し込みに対し、以下の各号の場合は、申し込みを拒否することができるものとする。本法人
は、申し込みを拒否したことについて一切の責任を負わず、また申し込み拒否の理由を、申込者に説明する義務 を負わないものとする。 (1) 申込者の情報に虚偽がある場合または不明確な場合 (2) 過去に禁止事項を行い本法人が認定を取り消したことがある元日本茶アンバサダーからの申し込みの場 合 (3) 犯罪者、犯罪組織、その他公序良俗に反する利用が想定できる申込者の場合 (4) その他、本法人が日本茶アンバサダーにふさわしくないと判断する組織、団体、および個人からの申し 込みの場合
 
第 4 条(有効期間と更新)  本認定の有効期間は、認定の付与を受けた日から1年とする。認定は更新できるものとする。更新後の有効期間 は更新のときから1年間とし、その後もまた同様とする。 2 日本茶アンバサダーが、次に規定する全ての要件を満たした場合、認定は更新されたものとし、日本茶アン バサダーは本認定の付与を受け続けるものとする。 (1)本法人より日本茶アンバサダーの認定を更新しない旨の通知を受けていないこと。 (2)次項の異議を述べていないこと。 (3)本規約に違反していないこと。 3 更新の日より1箇月前までに、本法人が日本茶アンバサダーに対して本規約の条項の変更をする等更新後の
規約内容を変更する旨及び変更後の内容を通知した場合において、日本茶アンバサダーが本法人に対し同通知の
日から2週間以内に異議を述べない場合は、更新後の規約内容は同変更内容どおりに変更されたものとみなす。
 
4 前項の場合を除き、更新後の規約内容は更新前と同一とする。
 
第 5 条(再認定) 第 10 条により認定を喪失したものが再認定を希望し、本法人がそれを認めたときは、再認定が認められる。 2 再認定に際しては、所定の認定料を改めて納入しなければならない。
 
第 6 条(日本茶アンバサダーの権利) 日本茶アンバサダーは本法人より本認定の付与を受けた場合は、次に掲げる権利を有するものとする。 (1)次に掲げる呼称を肩書きとして使用すること。    日本茶アンバサダー、日本茶ジュニアアンバサダー、日本茶ビューティーアンバサダー、日本茶ゴールド アンバサダーのうち認定された呼称。 (2)日本茶アンバサダーのロゴマークを使用すること。ただし別途定めるガイドラインに則って使用するもの とする。 (3)本法人からのサービス・商品の日本茶アンバサダー価格での購入。
 
第 7 条(日本茶アンバサダー主催のイベント) 日本茶アンバサダーが自己の肩書きやイベント名称などに「日本茶アンバサダー」の呼称を使用してイベントを
主催しようとする場合、日本茶アンバサダーは本法人に対しイベント開催の3日前までに、次の事項を、通知し なければならない。 (1)イベントを開催する日時 (2)イベントを開催する場所 (3)イベントのプログラム 2 本法人はいつでも、イベントの開催場所に立ち入り、第 1 項の通知内容及びイベント内容を確認することが 出来る。 3 日本茶アンバサダーが本条により生じる義務に違反した場合、本法人は日本茶アンバサダーに対し、直ちに
その主催するイベントの開催の中止を求めることが出来る。その中止によりイベントの参加者において損害を生
じた場合は、全てその賠償は日本茶アンバサダーにおいてなすものとし、日本茶アンバサダーは本法人に対し求 償は出来ない。    第 8 条(日本茶アンバサダーの義務) 1 日本茶アンバサダーは、本法人の活動方針を尊重し、本法人の趣旨に反する活動をしてはならないものする。
 
2 日本茶アンバサダーは、本法人のイメージを傷つけることがないよう、自己の能力の範囲で、自己の責任に おいて、誠実に活動するものとする。 3 日本茶アンバサダーは、イベント参加者への対応、フォロー等、誠実に対応するものとする。
 
第 9 条(禁止行為) 日本茶アンバサダーは、活動するにあたり、次の各号記載の行為を行わないものとする。 日本茶アンバサダー が当該行為を行っている恐れがあると本法人が判断する場合には、日本茶アンバサダーの認定の停止や解除、本 法人からの脱退等、本法人が適当と認めるあらゆる措置を講じることができるものとする。 (1)協会認定講座のカリキュラムをアレンジし、またはその他のものとミックスし、独自に名称を変えて講座 を開設、または協会を立ち上げること。 (2)本法人と競合する教室を開催すること。
(3)本認定を第三者に譲渡すること。 (4) 本法人の著作権、商標権等の知的財産権を侵害するような行為。 (5) 他人の著作権、商標権等の知的財産権、または他人の肖像権、プライバシー権を侵害するような行為。 (6) 他の日本茶アンバサダーに迷惑のかかる行為。 (7) 詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為。 (8) 協会の運営に支障を与える行為。 (9) 故意、過失を問わず法令に違反する行為。 (10) 公序良俗に違反し、または他人に不利益を与える行為。 (11) その他、本法人が不適切と判断する行為。
 
第 10 条(日本茶アンバサダー認定の剥奪) 本法人は、日本茶アンバサダーの行為が以下の各号のいずれかに該当する場合、日本茶アンバサダーの承諾なく
認定の付与を停止し、剥奪することができる。認定を失った場合には日本茶アンバサダーの呼称を使用してはな らない。 (1) 本規約に違反した場合 (2) 前条の禁止行為に該当する行為があったと本法人が判断した場合 (3) 日本茶アンバサダーの情報に虚偽の内容があることが判明した場合 (5) 本法人の活動に対する妨害の行為があった場合 (6) 日本茶アンバサダーの認定を不正に利用した場合 (7) 日本茶アンバサダーの活動や行為について度重なるクレームが本法人に届いた場合 (8) 電子メール、郵便、電話等による連絡がとれない場合 (9) その他、本法人が不適切と判断した場合
 
(秘密保持) 第 11 条 日本茶アンバサダーは認定の有効期間中並びに認定有効期間終了後、本法人によって開示された、も しくは本事業に関する業務の遂行過程で取得した、本法人固有の技術上、営業上その他事業の情報(以下「秘密
情報」という)を秘密として扱うものとし、これらの情報を日本茶アンバサダーとしての活動の目的以外に使用 し、または第三者に開示してはならない。
 
第 12 条(資料・情報等の返還) 日本茶アンバサダーは本認定を喪失した場合、講座の内容その他本法人から受けた本事業に関する情報の一切を、 本法人に対し返還するものとする。
 
第 13 条(賠償責任) 日本茶アンバサダーは、本規約に違反することにより、または日本茶アンバサダーとしての活動に関連して本法 人に損害を与えた場合、本法人に対しその損害を賠償するものとする。
 
第 14 条(免責事項) 1 本法人は、本規約で特に定める場合を除き、日本茶アンバサダーが活動に関して被った損害については、債 務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとする。 2 本法人は、日本茶アンバサダーが活動により、関係者または第三者との間で生じた紛争等に関して、一切責 任は負わないものとする。
3 日本茶アンバサダーは、活動に伴い、関係者または第三者に対して損害を与えた場合、関係者または第三者
からクレームが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決する。日本茶アンバサダーが活動に伴い関 係者または第三者から損害を受けた場合またはクレームを通知する場合においても同様とする。 4 本法人は、活動の中断、停止、利用不能または変更、消失、もしくは日本茶アンバサダー認定の剥奪、その
他の法人の活動に関連して日本茶アンバサダーが被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとする。
 
 
第 15 条(確認条項) 本認定の付与は、本法人が日本茶アンバサダーに対して、日本茶アンバサダーの事業における成果を何ら保障す るものでなく、又、日本茶アンバサダーの行う事業に関して一切の責任を負うものでないことを確認する。   第 16 条(本規約の変更) 本法人は、本規約の内容を自由に変更できるものとする。その場合の日本茶アンバサダーの活動条件は、変更後 の新規約によるものとする。その場合、変更する前に新規約を通知するものとする。
 
第 17 条(準拠法) 本規約の成立、効力、履行および解釈に関する準拠法は、日本国が定める法律、法令、政令が適用されるものと する。
 
第 18 条(合意管轄) 本法人と日本茶アンバサダーとの間で訴訟の必要が生じた場合、本法人の所在地を管轄する裁判所を第一審の専 属的管轄裁判所とする。
 
 
附則 (発効) ① この規約は平成 27 年 4 月 10 日から施行する。 (改正) ② 平成 29 年 1 月 9 日 一部改正。 ③ 平成 29 年 4 月 1 日 一部改正。 ④ 平成 30 年 6 月 20 日 一部改正 ⑤ 平成 31 年 4 月 5 日 一部改正